相続発生後は何をするべきなのか?
相続の発生直後から、お通夜・お葬式の準備、届出から遺産整理と、するべきことがたくさんあります。
これらの必要事項を円滑に進めるためには、事前の対策や流れを理解しておくことがとても大切です。
まずは、今から準備できることを確認しておきましょう。
これらの必要事項を円滑に進めるためには、事前の対策や流れを理解しておくことがとても大切です。
まずは、今から準備できることを確認しておきましょう。

相続発生に備えての心づもり

- 相続発生~告別式に至るまで
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① 葬儀社選び・連絡
② 死亡診断書の取得
③ 近親者への連絡
④ 遺体の安置
⑤ 死亡届・火葬許可申請書
⑥ 納棺・通夜・告別式・火葬 - 生前に親と一緒に業者を決めておくとスムーズです。費用・規模などもご相談ください。
※ 死後に決めると、コストが増える傾向があります。
相続発生後は、お通夜・お葬式の日取り、参加人数を葬儀社にお伝えください。葬儀社のご紹介も可能です。どうぞお気軽にご相談ください。

- 役所への届出
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⑦ 世帯主変更届
⑧ 葬祭費(埋葬費)の申請請求 - 世帯主が亡くなり、遺された世帯員が2人以上いる場合は、市区町村役場に提出する必要があります。正当な理由なく遅れた場合は、5万円以下の罰金が科される規定がありますのでご注意ください。
また、葬祭費(埋葬費)の申請請求は、故人の居住地の市区町村役場など、健康保険の窓口で手続きが可能です。喪主が1~7万円受け取ることができます。
※ 時効までの期間は2年ありますが「健康保険の資格喪失届」の提出および健康保険証の返却と一緒に手続きをしましょう。

- 遺産分割
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⑨ 遺言書を探す・遺言書の検認
⑩ 相続人の調査
⑪ 相続財産の調査
⑫ 遺産分割協議書の作成 - 生前に「財産目録」を作成しておくと、手続きがスムーズに行えます。
相続では多数の市区町村で何通もの戸籍を取得する必要があります。難しいと感じたら、一度ご相談ください。専属の司法書士が相続のお手伝いをいたします。
また、遺言・遺産分割協議書の作成も合わせて作成することが可能です。

- 不動産の相続登記
- 「遺産分割協議書」に基づき法務局で相続登記を申請します。「遺産分割協議」が成立しないと登記ができません。
※ 法務局に「登録免許税」を納める必要があります。本人申請も可能ですが、司法書士に依頼するとスムーズです。難しいと思う方は「相続おたすけネット」にご相談ください。

- 相続税の申告・納付
- 遺産総額から基礎控除(3,000万円-600万円×法定相続人の数)を差し引いて税額を計算します。申告は税務署で、納付は金融機関などで行えます。
※ 遺産総額の鑑定を見誤ると、余分な相続税を納付することになります。特に不動産は、相続に詳しい不動産鑑定士でなければ、正確な鑑定ができません。
時には数百万、数千万円の税金を余分に納めてしまった方も多数おられます。無駄な税金を払わないためにも「相続おたすけネット」にご相談ください。
専属の税理士・不動産鑑定士が適正な相続税を試算します。
ご予約・お問い合わせはお気軽にどうぞ!
平日 9:00~18:00
(土日祝をご希望の方はメールにてご相談ください)
今さら聞きにくい
相続に関する作法や法律
Q
焼香の回数や作法は宗派によって違うの?
A
宗派により異なります。
臨済宗 抹香2回香炉にくべる(1回押しいただき、2回目は押しいただかずに落とすだけ)
真言宗 抹香3回香炉にくべる
天台宗 抹香3回香炉にくべる
浄土真宗大谷派 押しいただかずに抹香2回香炉にくべる
浄土真宗本願寺派 押しいただかずに抹香1回香炉にくべる
浄土宗 線香をあげる、抹香をくべる(特に決まりなし)
日蓮宗 抹香をくべるが特に決まりなし
臨済宗 抹香2回香炉にくべる(1回押しいただき、2回目は押しいただかずに落とすだけ)
真言宗 抹香3回香炉にくべる
天台宗 抹香3回香炉にくべる
浄土真宗大谷派 押しいただかずに抹香2回香炉にくべる
浄土真宗本願寺派 押しいただかずに抹香1回香炉にくべる
浄土宗 線香をあげる、抹香をくべる(特に決まりなし)
日蓮宗 抹香をくべるが特に決まりなし
Q
子供のいない夫婦が配偶者に全て相続させるには?
A
子供のいない夫婦で配偶者に全てを相続させたい場合は、生前に「配偶者に全財産を相続させる」旨の遺言書を作っておけば、誰に遠慮することなく配偶者は全財産を相続できます。
しかし、遺言書がない場合や、故人の兄弟姉妹、兄弟姉妹のうち既に亡くなっている人がいる場合は、その子どもにも財産が行ってしまうため、遺産分割の際にトラブルが生じてしまうことがあります。
しかし、遺言書がない場合や、故人の兄弟姉妹、兄弟姉妹のうち既に亡くなっている人がいる場合は、その子どもにも財産が行ってしまうため、遺産分割の際にトラブルが生じてしまうことがあります。
Q
婚姻関係にない男女間の子も、父親の認知によって相続人になるの?
A
認知された子は相続人になります。
妻と夫婦間の子供にとっては、予期せぬ相続人が現れたようになる場合があります。
妻と夫婦間の子供にとっては、予期せぬ相続人が現れたようになる場合があります。
Q
先妻(先夫)の子と後妻(後夫)の子。相続での割合はどうなるの?
A
先妻(先夫)の子も、後妻(後夫)の子も、相続に関しては同じ身分です。
先妻(先夫)との間で「今後一切迷惑をかけない、子供の相続権も放棄させる」という念書があっても、全く法律的に効力がありません。
先妻(先夫)との間で「今後一切迷惑をかけない、子供の相続権も放棄させる」という念書があっても、全く法律的に効力がありません。
Q
再婚相手の子にも相続権が得られるようにするには?
A
再婚するとき、養子縁組をすれば再婚相手の子供も相続権が得られます。
逆に子供を連れて再婚したときに婚姻届を出しただけでは、その子供は、法律上、再婚相手とは他人のままで、再婚相手の財産を相続することができません。
どれだけ血の繋がった実の子のように再婚相手が育てていても同じですので、注意が必要です。
逆に子供を連れて再婚したときに婚姻届を出しただけでは、その子供は、法律上、再婚相手とは他人のままで、再婚相手の財産を相続することができません。
どれだけ血の繋がった実の子のように再婚相手が育てていても同じですので、注意が必要です。
Q
金融機関の故人の口座はそのまま使えますか?
A
金融機関に口座名義人が死亡したことを伝えると、口座が凍結されて簡単にはお金が引き出せなくなります。
故人の口座に入金されるお金で生計を立てていた配偶者が、途端に僅かな支払いもできなくなることがあります。
故人の口座に入金されるお金で生計を立てていた配偶者が、途端に僅かな支払いもできなくなることがあります。
Q
相続税は、必ず支払う必要があるのですか?
A
相続税を支払わないといけない人は全体の8%ほどで、ほとんどの人は相続税を支払う義務はありません。
相続税には基礎控除(3,000万円+(600万円×法定相続人数))があるので、それを上回る遺産を故人が遺さない場合、相続税はかかりません。
なお、故人が遺した負債は遺産から差し引いて計算するため、財産をたくさん遺しても負債もたくさんあれば、全体の遺産の額は少なくなります。
相続税には基礎控除(3,000万円+(600万円×法定相続人数))があるので、それを上回る遺産を故人が遺さない場合、相続税はかかりません。
なお、故人が遺した負債は遺産から差し引いて計算するため、財産をたくさん遺しても負債もたくさんあれば、全体の遺産の額は少なくなります。
Q
弁護士の費用は高いイメージなのですが。
A
まずはご相談ください。内容を精査し、事前にどれくらいかかるかをご提示します。
Q
生命保険金は誰の財産になるの?
A
生命保険金は受取人に指定された人の固有の財産になります。
よって、生命保険金は他の相続人に遠慮することなく、受取人に指定された人が一人で受領できます。
ただし、相続税の計算をする際は、相続財産の金額に数字上加算されるので注意が必要です。
よって、生命保険金は他の相続人に遠慮することなく、受取人に指定された人が一人で受領できます。
ただし、相続税の計算をする際は、相続財産の金額に数字上加算されるので注意が必要です。
Q
相続人の中に未成年者がいる場合は?
A
相続人の中に未成年者がいる場合、その者は遺産分割協議に直接参加できず、その者の親などが法定代理人として遺産分割協議に参加する必要があります。
ただし、法定代理人と未成年の両方が相続人になる場合は、親権者と未成年の利益が相反することになるため、家庭裁判所で別途「特別代理人」の選任をし、その特別代理人が未成年者の代理として遺産分割協議に参加することになります。
ただし、法定代理人と未成年の両方が相続人になる場合は、親権者と未成年の利益が相反することになるため、家庭裁判所で別途「特別代理人」の選任をし、その特別代理人が未成年者の代理として遺産分割協議に参加することになります。
Q
相続税の金額は、どの税理士にお願いしても同じですか?
A
ほとんどの場合、相続税の算出金額は算出した税理士によって異なります。特に遺産に不動産が含まれている場合には、その差が大きくなります。
無駄な税金を払わないために一度ご相談ください。専属の税理士・不動産鑑定士が適正な相続税を試算します。
無駄な税金を払わないために一度ご相談ください。専属の税理士・不動産鑑定士が適正な相続税を試算します。
Q
相続税の還付って、本当にできるのですか?
A
遺産に不動産が含まれている場合、不動産の評価額を再度査定することにより、支払った相続税の還付を受けられる場合があります。
還付手続きには、期限(5年以内)が設けられていますので、早めにご相談ください。
還付手続きには、期限(5年以内)が設けられていますので、早めにご相談ください。
Q
法律改正で新しくできた配偶者居住権制度って何?(令和2年4月1日 施行)
A
配偶者が相続開始の時に居住していた故人の財産に属した建物を対象として、原則として終身または一定の期間、配偶者にその建物の使用と収益を認めることを内容とする権利を与える、配偶者の居住権を保護するための新しい制度です。
なお、配偶者が配偶者居住権を取得すると、その財産価値に相当する価額を相続したものとして扱うことになります。
なお、配偶者が配偶者居住権を取得すると、その財産価値に相当する価額を相続したものとして扱うことになります。